Use regulation

利用規程

利用並びに管理・運営の基本事項

第1条 (目的)
本規程は、「YMCA一橋ホール」(以下「ホール」という)の利用並びに管理・運営の基本事項を定める。
本規程に定めのない細目については、「YMCA一橋ホール管理運営細則」(以下「細則」という)に定める。

第2条(管理運営主体)
ホールは、寮生の居住部分である寮舎本体とは分離された建物であり、その管理運営権は公益財団法人一橋大学基督教青年会(以下「当会」という)に所在する。
2.(ホール運営委員会)
ホールの日常的な管理運営は、ホール運営委員会(以下「委員会」という)が執り行う。委員会は当会理事3名及び寮生2名の計5名で構成する。任期は1年とし、委員長は理事会において任命される。委員会は下記事項を審議検討することを目的とし、委員長を含む各委員の呼び掛けで随時開催するほか、原則としてWEB上で協議を行うものとする。
① 本規程第4条に定める個人・団体からの利用申請に関する協議
② 本規程第5条に定める実費相当額や寄附金基準等に関する協議
③ その他、細則各条項の改訂並びに細則に定めのない事項に関する協議

第3条(当会主催行事での利用)
当会が主催する下記の行事等に利用する場合、最優先でホールを利用することが出来る。但し、原則として毎年の事業計画が策定されるまでに、当該年度の利用日程を決定しなければならない。
① 当会年次総会、評議員会、理事会等、当会定款に定められた会議体
② YMCA一橋寮の寮生(寮外生を含む)並びに当会会員及び関係者を対象とする、講演会、聖書研究会、音楽会、読書会、クリスマス会等、当会事業内容に沿った諸行事

第4条(当会以外の個人・諸団体主催行事での利用)
当会主催の行事が行われない日程でホールに空きがある場合に限り、当会以外の個人及び諸団体で下記の条件を満たす場合にホールを利用させることが出来る。
2.(個人の利用)
個人でホールを利用する場合、YMCA一橋寮の寮生もしくは当会会員の紹介があり、かつホール運営委員会の承認を得た場合、ホールの利用が出来るものとする。
3.(諸団体・法人等の利用)
キリスト教関係および一橋大学の各種文化部や文化系サークルは、ホール運営委員会の承認を得た場合、ホールを利用することが出来る。その他、ホール運営委員会が適当と判断した諸団体・法人等もこれを利用することが出来る。
4.(青少年の健全な育成に寄与する行事等であること)
上記の2項、3項における諸行事・諸会合は、当会定款に規定されている事業目的に相応しいものでなければならないが、その具体的な判断は、利用申込内容に基づきホール運営委員会が決定する。

第5条(利用手続き及び利用料等)
第3条及び第4条の規定に基づき、ホールを利用しようとする個人もしくは諸団体は、原則として当会HP上から利用申込を行うものとし、その具体的な手続きは細則に定めるものとする。
2.(利用料)
当会主催行事及び第4条に規定する当会以外の個人・諸団体主催の行事等、いずれの場合においてもホールの利用料は無料とする。但し、水道光熱費ほか施設維持に必要な実費相当額は請求するものとし、その詳細は細則に定める。
3、(寄附金)
当会以外の個人・諸団体の利用に際し、当会に対する寄附金を依頼するものとする。但し寄附金は任意とし、
その基準は細則に定める。

第6条(利用履歴・管理)
ホール運営委員会に所属する寮生委員は、当会GSUIT上にあるGoogle Drive上に管理シートを作成し、利用予定ならびに利用実績について管理を行う。利用予定については委員会の承認後速やかに当会HP上に更新表示するほか、ホール空き状況を掲示する。ホール運営委員長は、これらの利用履歴管理について指導監督を行う。

第7条(規程の制定及び改廃)
本規程の制定及び改廃は理事会これを行う。

(附則)
本規程は、2020年6月1日より施行する。

以 上

管理運営細則

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